宿泊約款・利用規則
宿泊約款
(適用範囲)第1条
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先されるものとします。
第2条
- 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料金による)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項 - 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは3 日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6 条及び第18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを必要としないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条
- 当ホテルは、次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないものとします。
- (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という)であると当ホテルが認めるとき。
- (4)宿泊しようとする者が暴力団、又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であると当ホテルが認めるとき。
- (5)宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの。
- (6)宿泊に関し、法令の規程、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、さらには不当な特定要求行為を繰り返し行うとき。
- (7)宿泊しようとする者が、特定感染症者であるとき。
- (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (9)沖縄県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
- (注)上記の法第5 条例で定める理由は、次の各号に掲げるとおりとする。
- (イ)宿泊しようとする者が泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑をかけるおそれが認められるとき。
- (ロ)宿泊しようとする者が、身体、又は衣服等が著しく不潔であるために、他の宿泊者に迷惑をかけるおそれが認められるとき。
- (10)宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をするおそれがあると認められるとき。
- (11)宿泊しようとする者が、宿泊施設若しくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
第6条
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部、又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなして処理することがあります。
第7条
- 当ホテルは、宿泊客が次に掲げる事由に該当すると判明した場合、宿泊契約を解除するものとします。
- (1)暴力団等反社会的勢力
- (2)暴力団、又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
- (3)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
- (4)宿泊に関し、法令の規程、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (5)宿泊客が特定感染症者であるとき。
- (6)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (8)沖縄県旅館業法施行条例第5 条の規定する場合に該当するとき。
- (9)寝室での寝たばこ、消防用設備に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- (10)宿泊客が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (11)宿泊施設若しくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条
- 宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのレセプションにおいて次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
- (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地、入国年月日(パスポートの提示及びコピーによる)。ただし、日本国内に住所を有する場合は、この限りではありません。
- (3)出発日及び出発予定時刻
- (4)その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が第12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条
- 宿泊客が当ホテルを使用できる時間は、午後2 時より翌日午前11 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、当ホテルが定めた利用規則に掲げる追加料金を申し受けます。
第10条
- 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内します。
(1)レセプション、キャッシャー等サービス時間
(イ)門限なし
(ロ)フロントサービス24時間
(ハ)エクスチェンジサービス24時間 - 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨、又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際、又は当ホテルが請求した時、レセプションにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、それらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条
- 宿泊客がレセプション及びタラソレセプションにお預けになった物品、又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については宿泊客からあらかじめ種類及び価格の申告のなかったものについては、当ホテルに故意、又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当ホテルに持ち込こまれた物品、又は現金並びに貴重品であって、レセプション及びタラソレセプションにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の申告のなかったものについては、当ホテルに故意、又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第16条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って当ホテルは責任をもって保管し、宿泊客がレセプションにおいてチェックインする際にお渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物、又は携帯品が当ホテルに置き忘れられた場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めるものとします。ただし、所有者の照会、指示がない場合、又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物、又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条
- 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合は、車両のキーの預託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意、又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに応じます。
第18条
- 宿泊客の故意、又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
宿泊料金の算定方法( 第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
内訳 | ||
---|---|---|
宿 泊 客 が 支 払 う べ き 総 額 |
宿 泊 料 金 |
①基本宿泊料(室料〈又は室料+朝食料〉) ②サービス料(①×15%) |
追 加 料 金 |
③飲食代(又は追加料金〈朝食以外の飲食料〉)及びその他の利用料金 ④サービス料(③×15%) |
|
税 金 |
⑤消費税(地元消費税を含む) |
- 税法が改正された場合は、その改正された規程によるものとします。
- その他の利用料金(電話代、ランドリー代等)についてはチェックアウトの際にお支払いを申し受けます。
違約金( 第6 条第2 項関係)
契約解除の通知を受けた日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不泊 | 当日 | 前日 | 3日前 | 7日前 | 20日前 | |||
契 約 申 込 人 数 |
一般 | 14名まで | 100% | 100% | 50% | 50% | 20% | 5% |
団体 | 15名~99名まで | 100% | 100% | 80% | 50% | 20% | 10% | |
100名以上 | 100% | 100% | 100% | 50% | 20% | 10% |
- 上記の表で示す%は、各宿泊対象日に宿泊客が支払うべき宿泊料金と消費税(地元消費税を含む)の合計金額に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の契約金を収受します。
- 当ホテルが指定する特定日、宿泊パッケージ、特定団体は、別途違約金を定めその規定により収受します。
(付則)
この約款は、民法第548 条の2 第1 項に定める定型約款に該当し、社会情勢、経済情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
上記の変更は、変更後の規定内容を、店頭表示、インターネットその他の相当の方法で公表し、公表の際に定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
ホテル利用規則
当ホテルでは、お客様に安全にお過ごしいただくため、宿泊約款第10条に基づき下記のとおり利用規則を定めておりますので、ご協力いただけますようお願い申し上げます。以下の規則をお守りいただけない場合は、宿泊約款第7条により宿泊、又はホテル内諸施設のご利用をお断り申し上げます。
- 当ホテル全施設・敷地内、全客室(テラス含む)は禁煙とさせていただきます。客室内及びテラスでの電子タバコ等を含む喫煙、室内への吸殻等のお持ち込みもお断りいたします。お守りいただけない場合は、宿泊料金相当の違約金及びホテルに生じた損害相当額を請求させていただきます。予めご了承ください。喫煙は、当ホテルが定める喫煙所をご利用ください。
- 客室内では、ホテル貸し出し用器材を除いた火器のご利用をご遠慮ください。
- 火災の原因となるような行為は禁止いたします。発火あるいは引火しやすい火薬、揮発油類等のお持ち込みもお断りいたします。又、下記のような他のお客様のご迷惑になるようなもののお持ち込みはご遠慮ください。
- (イ)動物、鳥類
- (ロ)常識量を超える物品
- (ハ)悪臭を発するもの
- (ニ)許可証のない銃器、刀剣等
- ご滞在中、客室から出られる際は、施錠をご確認ください。ご在室中、ご就寝の際は、ドアの内鍵をお掛けください。訪問者がある場合は、ドアスコープで訪問者をご確認いただくか、ドアガードを掛けたままドアを半開きにしてご確認ください。
- ホテル敷地内(客室含む)での訪問客とのご面会はご遠慮ください。ご面会は、ザ・ブセナテラス本館のパブリックエリアをご利用ください。
- ご滞在中の現金、貴重品の保管は、客室備え付けの保管金庫、又はレセプション備え付けの保管金庫をご利用ください。客室内で万一盗難事故が発生した場合は、当ホテルでは責任を負いませんので、予めご了承ください。
- お忘れものは発見した日から7日間当ホテルで保管し、その後は遺失物法に基づいてお取り扱いさせていただきます。
- ホテル内のレストラン、バー等をご署名によって利用される場合は、必ず客室の鍵、又はブックレットをご提示ください。
- ご到着時にご宿泊料金が未決済の場合は、通貨、又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等でのお支払いを申し受けます。予めご了承ください。
- 客室内より電話をご利用の際は、施設利用料として通話代金の50%が加算されます。予めご了承ください。
- 賭博及び風紀を乱し、他人に迷惑をかけるような行為は禁止いたします。
- 客室内の諸設備、諸備品等の移動はご遠慮ください。
- リラックスウェア、スリッパ等での廊下、ロビー等客室以外の施設のご利用はご遠慮ください。
- ホテル敷地内で許可なく広告宣伝物の配布、掲示、物品の販売、勧誘等の営業行為及びビラ等の配布、署名活動、集会等はご遠慮ください。
- 未成年者のみのご宿泊は、特に保護者の許可のない限りお断りいたします。
- ご滞在中、レセプションからのお勘定書の提示がございましたら、その都度お支払いください。勝手ながら、お勘定の15%をサービス料として加算させていただきます。従業員へのお心づけはご辞退申し上げます。ご出発の際は、レセプションにてご精算をお願いいたします。
- 当ホテル施設のご利用はザ・テラスクラブ アット ブセナ及びザ・ブセナテラス クラブヴィラにご宿泊の、13歳以上のお客様に限らせていただきます。
- 館内の全施設におきまして、ワンポイントファッションタトゥーを含む全ての入れ墨の露出はご遠慮願います。ロビー内・レストラン等のパブリックスペースでは上着等を、又プールをご利用の際はラッシュガード等の着用をお願いいたします。
- 屋外プールでの、浮き輪類のお持ち込み、ご使用はご遠慮ください。
- レストラン、バー内での携帯電話の通話はご遠慮ください。
- ウェルネス タラソ内への携帯電話、カメラ等、電子機器類のお持ち込みはご遠慮ください。
- 当ホテル発行の印刷物及び公式サイト(SNS含む)内の文書、写真、イラスト、デザイン等のコンテンツの無断使用、複製、転載、改変等はお断りいたします。又、ホテル内で撮影された写真等を許可なく営業上の目的で公になさることは、法的措置の対象となることがございますのでご注意ください。
- お客様の安全確保及びプライバシー保護の観点から、ホテル管理区域内での個人操縦による小型無人飛行機(ドローン・ラジコン等)の使用、飛行、撮影は、当ホテルの許可のない限りお断りいたします。
- 宿泊約款第9条2項に基づく時間外の客室使用追加料金は、下記のとおりとします。
- (イ)正午までは、9,000円
- (ロ)正午から午後3時までは、1時間毎に3,000円追加
- (ハ)午後3時以降は、当ホテルが定める1日分の宿泊料金